地球環境
HOME > 浄化槽に寸するQ&A

浄化槽に関するQ&A

浄化槽の機能やメンテナンスに関するQ&A

Q:浄化槽から小バエのような虫が発生しています。何とかしたいのですが?

 沈殿分離槽や嫌気濾床槽では汚物を貯蔵しますのでチョウバエやウジ虫が発生することがあります。夏にはよく発生しますが、お風呂の水が温かい等の理由から冬でも発生することがあります。虫が発生したら持続力の長いつりさげタイプの殺虫プレートがよく効きますのでご相談ください。

Q:トイレの芳香剤や入浴剤、カビ取り剤、キッチンハイターは使用しても大丈夫ですか?

 いずれも普通に使用するなら問題はありません。 ただし大量に使用すると点検の際に水質悪化と見誤ることがあります。(ペーハーが変化するため) カビ取り剤やキッチンハイターは使用後少し多めの水で洗い流してください。またお風呂の入浴剤で硫黄酸化物が含まれているものは使用しないでください。

Q:浄化槽からの臭いがひどいのですが

 臭気には次のような原因が考えられます。
@ブロアの異常による浄化槽の機能低下
A浄化槽の清掃不足
B排気設備の不良
Cマンホール蓋の密閉不十分
D抗生物質などの薬の服用

相模湖水質管理センタースタッフ 当社ではこのようなトラブルが発生しないよう、入念な点検を行っております。万一このような異常が発生した場合は、ご連絡いただければ浄化槽管理士を派遣し、原因を究明、適切な措置を行います。

 

 

Q:浄化槽の音が気になるのですが

 浄化槽からの音や振動には様々な原因があり、特定するのは困難です。最も多いのが、ブロアーが壁と接触しており、壁が振動して音がなるケースです。ただ見てみないと分かりませんのでご連絡ください。

Q:清掃はなぜ行わなければならないのですか?

 清掃を行わないと浄化槽内に汚物が堆積し次のような現象を引き起こす恐れがあります。

  • 浄化槽内にスカム(汚泥・・・微生物の死骸など)が詰まって排水が流れにくくなります。場合によってはマンホールから汚水があふれ出します。
  • 浄化槽で排水が十分処理されず、汚水のまま川や側溝に流れ出し、環境汚染や悪臭の原因になります。また虫やハエなどが発生しやすくなります。
  • 第一槽がスカムでいっぱいになると、第二槽の壁に圧力がかかり壁にひび割れが出来る等、内部の破損や機能低下の原因になります。

Q:浄化槽から大量の泡が発生していますが、異常でしょうか?

 洗剤を多量に使用すると泡が発生します。また「ばっきが強すぎる」、「風圧が強すぎる」等の原因でも泡が発生することがあります。性能に問題はありませんが気になる場合は消泡剤をご用意しますのでご相談ください。

Q:海外旅行で2週間ほど家を留守にします。ブロワの電源を切っても大丈夫でしょうか。

 ブロワの電源を切るとモーターが止まり、槽内の好気性微生物に必要な空気を送ることが出来なくなります。微生物が死滅し、浄化槽の機能を停止させることになりますのでブロワの電源は絶対にきらないでください。

Q:仕事の関係で1年ぐらい家を離れることになりました。浄化槽はどのようにメンテナンスすればいいでしょうか。

 長期にわたって全く使用しない場合は、浄化槽の電源を切り、清掃をしてから水を張っておくようにします。(水を張らないと周りからの圧力で浄化槽がひび割れてしまいます。)
ただ好気性微生物は完全に死滅してしまいますので、再使用時には立ち上げ剤を使い、浄化槽を復活させます。いずれにしても専門的な知識が必要ですので、長期間にわたって使用しない場合は当社にご相談ください。

Q:使用を開始してから間もないのですが、マンホールの近くでにおいがすることがあります。何か異常でしょうか?

 使用して間もない時は、餌が少なく微生物の活動が弱いので、浄化槽が十分に機能せず臭気が発生することがあります。徐々に臭気が無くなりますが、気になる場合は立ち上げ剤を投入しますのでご相談ください。

浄化槽の制度や法律に関するQ&A

Q:保守点検は自分で出来ないのですか?

相模湖水質管理センタースタッフ 浄化槽管理者(設置者)には定期的に保守点検を行う義務があります。これを知事(政令指定都市の場合は市長)の登録を受けた保守点検業者に委託することが出来ます。当社もその一つで、神奈川県知事および相模原市長の登録業者です。
保守点検作業には一定の基準があり、基準をクリアーするためには専門知識や技術及び専用の器具・機材が必要です。一般の浄化槽管理者には困難なことが多いと思われますので、当社のような専門業者に委託されることをお勧めします。

Q:専門業者による保守点検を行っていても法定検査を受けなければならないのですか?

 すべての浄化槽は法定検査を受けることが義務付けられています。法定検査には、「設置後等の水質検査(7条検査)」、「定期検査(11条検査)」があります。このうち11条検査は日常の保守点検・清掃が適切かどうかを判断するものですので、たとえ専門業者による保守点検を行っていても指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。
 ただし、保守点検と清掃を定期的にきっちりやっていれば法定検査で低い判定になることはまずありません。

Q:法定検査で「不適正」の指摘を受けました。どうしたらいいでしょうか。

 指定検査機関から提出される検査結果には、「適正」、「おおむね適正」、「不適正」の3段階の判定結果が記載されています。「不適正」の場合、その理由が書かれており、結果に従って適切な措置を行う必要があります。
 「不適正」の通知を受け取った時は、まずは当社にご相談ください。

Q:保守点検・清掃の記録は捨ててはいけないのですか?

 保守点検・清掃の記録は法定検査の時確認されることがあり、浄化槽管理者は3年間保管する義務があります。これらの書類が無いと書類検査が出来なくなりますので、専用のファイルで保管しておかれることをお勧めします。

Q:浄化槽法はどんな法律ですか?

清流 家庭や事業所から出る排水はやがて川に出て海に流れていきます。浄化槽法はきれいな排水で川や水の水質を維持し、地球環境を守るための規則や方法を定めた法律です。


 

浄化槽法の第一条には次のような目的が規定されています。

「この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度および浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士および浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。」

Q:浄化槽法に違反した場合、どのような罰則がありますか?

 次のような罰則が科せられます。事業を行っている場合は特に注意が必要です。

  1. 保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして都道府県知事に改善措置や使用停止を命じられたにもかかわらずこの命令に反した場合→6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金
  2. 無届かうその届け出により浄化槽を設置した場合→3カ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  3. 行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにもかかわらず報告をしなかった場合→30万円以下の罰金
  4. 設置後の水質検査又は定期検査に関して、都道府県知事等からの命令に従わない場合→30万円以下の過料
  5. 浄化槽の使用を廃止した時、都道府県知事への届け出をしなかったりうその届け出をした場合→5万円以下の過料

Q:3人家族ですが、浄化槽は7人槽の設置を勧められました。どうしてでしょうか

 浄化槽の大きさは、居住人数ではなく建築基準法に基づき、家の大きさ(平米数)によりきめられます。たとえ家族数が少なくても住宅面積が広ければ、大型の浄化槽(「人槽」または「処理対象人数」の大きい浄化槽)を設置する必要があります。

建築基準法:浄化槽の処理対象人員算定基準(一般的な住宅の場合 )

建築用途 人槽
延べ面積≦130m2の場合 5人槽
延べ面積>130m2の場合 7人槽
2世帯住宅で浴室及び台所が2つ以上ある場合 10人槽