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浄化槽の仕組みと役割

浄化槽の種類…処理対象による分類

●合併処理浄化槽

 トイレのし尿と合わせて雑排水(台所や風呂等の排水)を処理し、下水道と同等の処理性能を持っている装置。平成13年度から浄化槽法によって、合併処理浄化槽の設置が義務付けられました。設置時には地方自治体から補助金を受けられます。   

合併処理浄化槽の詳細図はこちら

●単独処理浄化槽

 水洗トイレのし尿のみを処理する装置。台所や洗たく、風呂などの生活雑排水は処理されず、水質汚染の大きな原因となっています。

※トイレの汚水だけを処理する単独浄化槽は設置できなくなりました。新たに設置すると法律違反になります。

単独処理浄化槽の詳細図はこちら

浄化槽の種類…処理方式による分類

●嫌気性微生物を利用する方法

 嫌気性微生物に汚水を食べさせて分離させ、きれいな部分だけを排水する方法です。単独処理浄化槽で散水ろ床方式・平面酸化ろ床方式などがあります。

●好気性微生物を利用する方法

 好気性微生物に汚水を食べさせて処理する方法です。汚水を攪拌(かくはん)することにより微生物の動きを活性化して、処理を促進します。現在使用されている浄化槽はほとんどこの方式で、単独処理浄化槽では、分離ばっ気方式、全ばっ気方式などがあります。また合併処理浄化槽では、嫌気ろ床接触ばっ気方式、生物ろ過方式、高度処理方式などがあります。

浄化槽の維持管理

写真  浄化槽は、微生物の力で汚水に含まれている有機物を分解し、水を浄化する装置です。微生物が繁殖しやすいよう、浄化槽にはさまざまな工夫がなされています。しかし装置の調子が悪くなり環境が悪化すると、微生物の働きが悪くなり、死滅してしまうこともあります。そうなればし尿や生活排水は垂れ流しとなり、汚水がそのまま水源の湖や川に流れ込みます。

 デリケートな生き物である浄化槽の機能を正常に保つには、適正な維持管理が必要です。法律では、「法定検査」、「保守点検」、「清掃」を定期的に実施することが義務付けられています。

●法定検査(浄化槽法第7条、11条)

 浄化槽の設置や機能状況、維持管理の状況を確認する検査です。浄化槽を設置している方は、浄化槽法により法定検査を受けることが義務付けられています。

  • 新設をした場合(法第7条検査)…使用開始後、3〜8ヵ月の間に設置の状況や水質の状況を確認する検査です。
  • 毎年1回(法第11条検査)…年一回、維持管理や清掃、装置が十分に機能しているかどうかを確認する検査です。

保守点検(浄化槽法第8条)

 浄化槽の良好な状態を維持するために、保守点検を行うことが義務付けられています。回数は、浄化槽の処理方式や処理対象人数(浄化槽の処理能力)によって変わってきます。保守点検の内容は次のとおりです。

  • 機器(ばっ気装置やポンプ、タイマー類)の点検、調整
  • 消毒剤及び消耗部材の補充、交換
  • 害虫駆除
  • 簡単な補修
  • 汚泥の堆積状況による清掃時期の判断

清掃(浄化槽法第10条・35条)

 槽に貯まった汚泥を除去するために、年に1回以上(全ばっ気方式の場合は年に2回以上)市町村長の許可を受けた業者による清掃を行うことが義務付けられています。清掃には補助金が適用されます。